保険金の種類
テロ等対応費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合
テロ等により最終目的地への到着が遅延したため、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合
※ テロ等により最終目的地への到着が遅延したとは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。
- 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束
- 被保険者に対する公権力による拘束
- 被保険者が誘拐または略取されたこと
- 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと
お支払いする保険金の額
費用の額
被保険者が余儀なく負担した次の費用(*)のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。
- 交通費
- 宿泊施設の客室料
- 国際電話料等通信費
(*)払戻しを受けた金額や負担を予定していた金額を含みません。
※ 保険期間を通じ、テロ等対応費用保険金額(10万円)が限度となります。
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかによって最終目的地への到着遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
- 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
- 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
- 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染
など
(注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2) 感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
(注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
(*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
(*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
<補償対象とならない運動等>
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
- リュージュ
- ボブスレー
- スケルトン
- 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
- スカイダイビング
- ハンググライダー搭乗
- 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
- ジャイロプレーン搭乗
- その他上記1.から9.までに類する危険な運動