「家族旅行特約」をセットした場合は次の取扱いになります。
詳細は特約をご確認ください。
賠償責任危険、携行品損害、航空機寄託手荷物遅延等費用、弁護士費用等、ペット預入延長費用保険金は、家族単位に1つの保険金額を共有します。
治療・救援費用保険金の救援費用部分の支払範囲の拡充(主なもの)
(1)保険金をお支払いする場合
被保険者が責任期間中に入院した場合の条件を次のとおり読み替えます。ただし、一部の費用には適用しません。
1.被ったケガの治療のために入院した場合
2.発病し、かつ、治療を開始した病気治療のために入院した場合
(2)お支払いする保険金の額
保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した費用のうち、渡航手続費用等や当初の旅行行程離脱後に当初の旅行行程へ復帰や直接帰国するための費用について次のとおり拡充します。
1.渡航手続費、現地での諸雑費(*1)、被保険者の現地での諸雑費について合計で40万円までに金額を拡充
2.旅行行程離脱後、付添者(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊施設の客室料(14日分まで)を追加(*2)
(*1)入院の場合は、継続して3日以上入院したときに限りお支払いします。
(*2)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額を差し引いてお支払いします。
責任期間の自動延長
被保険者が特約の所定の条件に該当したことにより最終目的地への到着が遅延した場合には、7日間を限度にその事由により到着が通常遅延すると認められる期間、保険責任期間を延長します。