保険金の種類
法律相談費用保険金【補償重複】
保険金をお支払いする場合
責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合
※ 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。
※ 被害事故についての法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
※ 法律相談には口頭による鑑定、電話による相談、またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。
※ 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。
お支払いする保険金の額
損害の額
※ 1回の被害事故につき、10万円が限度となります。
保険金をお支払いできない主な場合
「損害賠償請求費用保険金」と同じ